不妊治療で使える補助金や助成金
更新日:2021年12月07日
こんにちは!
大阪で処方箋なしで病院の薬が買える(零売薬局)アリス薬局の薬剤師 山田明里紗です。
妊活や不妊治療には、様々な費用が必要になります。
金銭的な不安から、不妊治療に踏み出せないという方も少なくありません。 しかし、妊活や不妊治療が対象となっている助成金制度や補助金制度もあります。 妊活や不妊治療での金銭的負担を軽減する為にも、自分が利用できる制度を知っておくことが大切です。 本記事では、不妊治療で使える補助金や助成金について、詳しくご紹介したいと思います。
目次
不妊に悩む方への特定治療支援事業
まず、国(厚生労働省)が定める助成制度に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」というものがあります。 ここでは、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について、対象者や対象となる治療など、詳しくご紹介します。
対象者
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法では、妊娠する見込みがない場合や可能性が極めて少ない夫婦(法律上の婚姻関係であることが条件)
・治療開始時(治療期間の初日)の妻の年齢が43歳未満の夫婦(平成28年4月1日に40歳未満から43歳未満に変更されました)
対象となる治療
・体外受精
・顕微授精
※タイミング法や人工授精は対象外
助成額
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)1回につき15万円(初回の治療に限り30万円)
※但し、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)や採卵した卵が得られないなどの理由により中止した場合は1回7.5万円
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)のうち、精子を精巣や精巣上体から採取するための手術を行った場合1回につき15万円(初回の治療に限り30万円)
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く
助成回数
・初回助成金申請の治療開始時(治療期間の初日)の妻の年齢が40歳未満の場合→通算6回
・初回助成金申請の治療開始時(治療期間の初日)の妻の年齢が40歳未満の場合→通算3回
上記どちらの場合も、年間助成回数や通算助成期間に限度はありません。
※但し、平成25年度以前から特定不妊治療の助成制度を利用していて、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は助成対象外
所得制限
夫婦合算の所得額が730万円
指定医療機関
各自治体に、国が指定する医療機関が存在します。 各都道府県や指定都市、中核市の指定医療機関は下記をご確認下さい。
申請期限
助成対象の治療が終了した年の年度末まで
申請先・問い合わせ先
お住まいの自治体の保健所
自治体によっては、独自で助成金の上乗せを行っている所もあります。 まずは、お住いの自治体のホームページを確認したり、問い合わせてみてください。
参照:不妊治療への助成の対象範囲が変わります/厚生労働省リーフレット
高額療養費制度
高額療養費制度は、妊活や不妊治療に特化した制度ではありません。 しかし、条件に当てはまる場合には、妊活や不妊治療時にも利用できる制度です。
対象者
1ヶ月(1日〜末日)までの、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、上限額を超えた人
対象となる費用
保険適用の対象となる治療の中で、患者が支払った自己負担額
※但し、食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外
上限額
上限額は、年齢や所得によって異なります。また、段階的に上限額の見直しも行われていますので、詳しくは下記をご覧ください。
■高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)/厚生労働省保険局
支給額
自己負担額のうち、上限額を超えて支払った費用
支給までの期間
受診月から3ヶ月程度
申請方法
加入している公的医療保険(健康保険組合や協会けんぽ等)に支給申請書を提出
※加入している医療保険は保険証の表面に記載されています。
申請期限
診察を受けた月の翌月1日から2年間
医療費控除
医療費控除も、不妊治療や妊活だけの制度ではありません。 妊活や不妊治療以外の医療費も、合算して計算することが可能です。
対象者
1月1日から12月31日までの1年間に、10万円を超える医療費を支払った人(納税者と生計を一にしている配偶者や、その他の親族のために支払った医療費も合算可能)
対象となる費用
・病院で支払った診察費や治療費、入院費
・診察を受けるための交通費
・医療用器具の購入代
・医師の処方による薬代
・妊娠後の検査や定期検診にかかった費用 など
対象外の費用
・個人で購入した薬代(排卵検査薬や妊娠検査薬なども含む)
・駐車場代やガソリン代
・自身の希望で大部屋から個室に変更した場合の差額 など
詳細は下記をご確認下さい。
還付金額の計算
① 【1年間で支払った医療費の合計額】−【保険金などで補てんされた金額】−【10万円(その年の総所得が200万円未満の場合は”総所得×5%”)】=医療費控除額(医療費控除の限度額は200万円)
② 総所得(年間の収入−給与所得控除)−各種所得控除(配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)=課税所得
③ ①の医療費控除額×所得税率=医療費控除の還付金額
※所得税率は、②の課税所得額をもとに、下記の税額表を参考にしてください。
■平成27年以降分所得税の税額表
参照:所得税の税率/国税庁HP
医療費控除は、所得控除の対象です。
給与所得者のように、すでに毎月の給与から税金が差し引かれている人の場合は、還付金となって戻ってきます。
申請方法
必要書類を税務署に提出
必要書類
・医療費の支払いを証明する書類(領収書など)
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・確定申告書A
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
申請期限
基本的には、医療費が10万円を超えた年の翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)
※但し、還付金を受け取るための還付申告の場合は、医療費が10万円を超えた年の翌年1月1日〜5年以内
参照:【2020年版】医療費控除とは? 基本から手続き、戻ってくる金額、申請方法までを徹底解説!
自治体別の助成金・補助金・支援制度
国が定めている助成金や補助金制度の他に、自治体が独自で実施している助成金や補助金制度もあります。
下記は、一般不妊治療を行っている自治体の一例です。
一般不妊治療の助成
京都市:不妊治療費助成制度(一般不妊治療費助成事業)/京都市情報館
この他にも、独自の助成制度や補助金制度を設けている自治体があります。 助成金や補助金制度の有無や、内容はお住まいの自治体によって異なりますので、まずはご自身が住む自治体の制度を調べてみてください。
薬剤師
山田 明里紗
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